この記事は、運営者が自宅を片づけたときの記録の続きです。制度の解説ではなく、実際にやったことと、その結果だけを書きます。
1週間の記録を書いたあとも作業を続けて、約3週間で大方の片づけが終わりました。残っているのは家電4点だけです。これを家から出せば完了、というところまで来ています。
そして、その4点で手が止まりました。止めていたのは「捨てるかどうか」の判断ではなく、「どう出すか」の手続きのほうでした。
3週間で、どこまで片づいたか
| 期間 | 約3週間(1週間の記録のあと、さらに2週間ほど) |
|---|---|
| 人数 | 1人 |
| 家から出した物 | 本208冊とDVD(宅配買取)/資源ごみ・不燃ごみ |
| 残っている物 | 家電4点(空気清浄機・高圧洗浄機・炊飯器・掃除機) |
| 粗大ごみ | ここまでは無し |
1週間の記録では「家具や家電はひとつも捨てていません」と書きました。その家電が、最後まで残ったことになります。本の買取については別の記事に書いています。

家電が最後に残った理由
本・服・書類は、迷うことはあっても出す先そのものは決まっています。買取に出す、資源ごみに出す、シュレッダーにかける。判断さえすれば、手は動きます。
家電は逆でした。捨てると決めたあとに、調べることが残ります。だから後回しになります。
実際に止まっていたのは、たったひとつの問いでした。この4点に、家電量販店で聞くような「リサイクル券」の手続きが要るのかどうか。
手続きが要るのは、4品目だけだった
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象は、次の4品目です。
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
この4品目は粗大ごみに出せず、リサイクル料金を払う別の仕組みになります。詳しくは不用品を処分する方法に書いています。
残った4点は、どれもこの中に入っていません。空気清浄機・高圧洗浄機・炊飯器・掃除機は、家電リサイクル法の対象ではありません。
つまり、手を止めていた理由のほうが、最初から存在しませんでした。「家電」とひとまとめに考えていたことが、止まった原因でした。

では何になるのか
4品目以外の家電は、小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律。平成25年4月1日施行)の話になります。
環境省と経済産業省が出している回収のガイドラインに、対象の範囲がこう書かれています。
消費者が通常家庭で使用する電気機械器具のうち、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の対象となっている品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)以外の品目については、ケーブルや充電器などの附属品も含めて、ほぼ全ての品目が制度対象品目となります
対象から外れるものとして挙げられているのは、次の2つだけです。
- 太陽光パネル等、特殊な取り外し工事が必要である品目
- 破損しやすく特別な収集運搬を必要とする蛍光管や電球
制度の対象品目は政令で28の分類に定められていて、ガイドラインの分類表では、今回の4点のうち3点が次のところに入ります。
| 17 | ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(電気冷蔵庫・電気冷凍庫を除く) |
|---|---|
| 18 | 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(ユニット形エアコンディショナーを除く) |
| 19 | 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(電気洗濯機・衣類乾燥機を除く) |
高圧洗浄機は、この分類表に品目名としては出てきません。ただし上の引用のとおり4品目以外はほぼ全て対象と書かれているので、除外の2つに当たらない限り、範囲には入ると読めます。
「対象品目」と「自分の市で出せる」は別
ここが、いちばん分かりにくいところでした。同じガイドラインに、こう書かれています。
市町村は、この制度対象品目の中から、それぞれの実情に合わせた形で回収する品目を選定することになります
法律で対象になっていることと、自分の住んでいる市の回収ボックスに入れられることは、別の話だということです。回収ボックスの投入口に入る大きさかどうかも、市町村ごとに違います。
結局、調べる先は法律ではなく、自分の住んでいる自治体の案内でした。粗大ごみとして申し込むのか、回収ボックスに入れるのか、指定の場所へ持ち込むのか。それはそこで決まります。粗大ごみの出し方も、申し込み方法から回収までの流れは自治体ごとに違います。

出す前にやることが、品目ごとにある
4点について、出す前に手を動かす必要があったのは次の点でした。
| 掃除機 | コードレスなら電池を確認する。リチウムイオン電池を入れたまま出すと、回収したあとに事故が起きることがある(処分に困る物に書いています) |
|---|---|
| 炊飯器 | 内釜を外して洗う。中身が残ったままにしない |
| 空気清浄機 | フィルターを外す。加湿機能があれば、水タンクの水を捨てて乾かす |
| 高圧洗浄機 | ホースやノズルに残った水を抜く。付属品がそろっているか確認する |
どれも「捨てる判断」ではなく、ただの作業です。判断が要らないぶん、出す日が決まる前にやっておけます。「どける日」と「洗う日」を分ける考え方はキッチンの片づけと同じでした。
3週間やって分かったこと
- 最後に残ったのは、いちばん大きい物ではなく、いちばん調べることが多い物だった
- 「家電」とひとまとめにすると止まる。特別な手続きが要るのは4品目だけで、それ以外は分けて考える
- 調べる先は、法律そのものではなく自治体の案内
- 水を抜く・電池を外す・洗うといった準備は判断が要らないので、先に済ませておける
この4点を家から出せば、3週間の片づけは終わりです。終わったら、その結果もここに書きます。
関連記事
- 【作業記録】1人・1週間で自宅を片づけた
- 【作業記録】本208冊を売って家から出した
- 不用品を処分する方法
- 粗大ごみの出し方
- 遺品整理で処分に困る物
- パソコン・スマホの処分方法
- 【作業記録】片づけ終わりに、引っ越すと決めた
この記事について
- 運営者が実際に行った作業の記録です。特定の製品・メーカー・事業者の紹介ではありません。
- 家電4点はまだ処分していません。調べた内容と、出す前にやったことだけを書いています。
- 金額・費用は掲載していません。品目や自治体によって変わり、参考になる数字にならないためです。
- 経済産業省 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
- 経済産業省 家電4品目の「正しい処分」早わかり
- 環境省 小型家電リサイクル法 ~法律の概要・関係法令~
- 環境省・経済産業省 使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン(Ver.1.2)平成30年6月
ごみの分別・収集日・粗大ごみの申込方法は自治体ごとに異なります。処分の前に、必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。このサイトでは費用の相場を掲載していません。理由は免責事項に書いています。


コメント